検問で、
警察「はい免許証見せてー」
ぼく「はい(ガサゴソ・・・あれ?ないぞ・・・もしかして忘れたかも・・・)」
いつもなら持ってるのに、たまたま違うバッグで出かていて、免許証をうっかり家に忘れてしまった。
もし免許証がなかったら、免許証不携帯という交通違反になります。
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車を運転するときは、運転免許証を携行する義務がある
車を運転する際は、免許証を携行することが義務付けられています。
免許は取得しているけど、運転するときに免許証を持っていなかった、これは免許証不携帯となり、車を運転してはいけません。
免許証不携帯の点数と反則金
違反内容 | 違反点数 | 反則金 |
免許証不携帯 | 0点 | 3、000円 |
免許証不携帯の違反は、反則金のみ。点数はゼロです。もし免許証不携帯で捕まりまくっても、点数が加算されないので免停にはなりません。実際、そこまで捕まりまくることはないと思いますが・・・。(^^;
ちなみに反則金は、大型車・普通車・二輪車・小型特殊・原付、全て共通で3,000円です。交通違反の反則金は、大型車ほど高額になっていることが多いんですが、免許証不携帯に関しては一律3,000円となっています。
運転する際は、車検証と自賠責保険の証明書も必要
運転するときは運転免許証が必要、というのは誰しも知っているところですが、実は、車を運転する際には他にも携行・・・というか、車に備え付けておかなければならない書類があります。
それが、車検証と、自賠責保険の保険証明書です。
通常、これらは車検証入れと一緒に入っているのであまり意識することはないかと思いますが、もし車に積んでなかった場合は、違反となります。
車検証を積んでなかった場合の違反
もし、車に車検証がなかった場合、道路運送車両法により、50万円以下の罰金とされています。
かなり大きな罰金が定められていますが、これは、車検を受けた車じゃないと公道を走ってはいけないので、車検証が無い=車検を受けてない車、という風になってしまうからです。
実際のところ、警察の検問に遭った際に車検証がなかったとしても、検査標章(フロントガラスに貼ってあるシール)で車検がちゃんと通っていることがわかれば、即捕まるということは滅多にないようです。免許証を求められることはあっても、車検証を求められることはまずないですからね。
ただ、車検証を車に乗せておくのは義務であって、そーゆー違反があることは知っておきましょう。捕まった場合、青キップのような優しいものではなくなります。最大50万円ですからね。
車検証は、薄い紙一枚ではありますが、非常に大事な紙ということです。
自賠責保険の保険証明書を積んでなかった場合の違反
こちらは、自動車損害賠償保障法により、30万円以下の罰金と定められています。
自賠責保険の加入は義務ですし、加入してなかった場合は車検に通りません。「車検ある=保険ある」になるので、加入の有無について気にすることはないと思いますが、その保険証を車に積んでおく義務もあるということです。
免許証以外にも必要な書類があることを知っておこう
もし、車検証入れをチェックする機会があったら、車検証と、自賠責保険の証明書、この2つがちゃんとあるかを確認しましょう。
あ、もちろん、運転免許証も忘れずに。