同乗者への罰則
飲酒運転は、ドライバーだけでなく、一緒に乗っていた人やお酒を提供したお店もペナルティの対象になっています。
その罰則は、運転者が酒酔いレベルであるか酒気帯び(0.15mg/l~)であるかによってに変わります。
運転者に比べれば軽いとは言え、そこは飲酒運転、やはり重いです。
運転者の飲酒運転の状況 | 罰則 |
---|---|
運転者が酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
なお、同乗者は、ただ乗っているだけでは罪に問われません。「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その人に送迎を頼んだ」などの場合にのみ対象となります。運転者が酒を飲んでいることを知らなかった場合は、同乗者についてはセーフとなります。危険であることに変わりはありませんが・・・。
お店(酒類を提供した者)への罰則
お店(酒を提供した者)については、運転するおそれがあることを知りながら酒を提供した場合に、罰則の対象となります。罰則の内容は、同乗者の場合と同じです。(上の表と同じ)
居酒屋等で最初に注文する際、「運転される方はおられますか?」と聞いてくることがあります。これは、運転するおそれのある人がいないかどうかの確認をすることによって、お店が「運転する予定の人にはお酒を提供していない、それはちゃんと確認した」ということで、酒類提供の罰に問われるのを防いでいるのです。
道路交通法
第65条第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条第4項
何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
車両の提供者も罰則の対象
車に乗っていなくても、飲酒運転することを知っていて車を貸した人は罰則の対象となっています。その罰則はドライバーと同等のものとなっています。
あくまで運転者が酒を飲んで運転するであろうことを知りながら貸した場合が対象になっており、知らなかった場合は対象から外れます。
運転者の飲酒運転の状況 | 罰則 |
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運転者が酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |