駐車違反のステッカーには、警察署に出頭するなどして反則金を支払うよう促されてています。ここで反則金を払うと、駐禁の反則金+出頭した人に違反点数(1点~3点)が付きます。
さて、払わなかった場合はどうなるのでしょうか。ここに抜け道があります。
車の持ち主に反則金が回ってくるが、点数は回ってこない
違反者が出頭してこなかった場合、車の持ち主(車検証の記載者)に反則金が回ってきます。放置しても結局請求は来ます。
ただ、警察は「駐車違反車両はあったが、誰がそこにとめた(違反した)のかは特定できていない」という状況になります。となると、違反点数を加算する相手が分かりません。
そのため、車の所有者あてに反則金が回ってきてから支払った場合、「点数」は加算されません。つまり、「反則金からは逃げられないけれど、点数から逃げることはできる」ということです。
結局お金払うんだから一緒では?と思われるかもしれませんが、点数が加算されなければ累積で免停になることがありません。他の違反で点数がたまっている場合、これは非常に大きいポイントとなります。
なお、この方法を推奨しているわけではありません。あくまで、今はこういう仕組みになっているのだ、ということです。
社用車の場合は会社に回ってくる
個人所有の車であればその個人に回ってきますが、会社所有の車の場合は会社に請求が回ってきます。大抵は違反した社員が払うことになるでしょうが、会社に相談して対応を考えてもいいとは思います。
レンタカーの場合は出頭しなければダメ
レンタカーの場合は警察からレンタカー会社にすぐ連絡が行き、また、レンタカー会社も運転者を把握していることから、警察に出頭せざるを得ません。
反則金を放置し続けると車検が受けられなくなる
車検の際、駐車違反の反則金の滞納をしていて、公安委員会から督促を受けた状態になっている場合、車検の更新を拒否されます。これを車検拒否制度といいます。
この場合、支払いを済ませて領収書、納付・徴収済み確認書を陸運局に提出することで車検を更新できるようになります。
滞納してすぐ車検が受けられなくなるわけではありませんが、このような制度になっていることは知っておいて損はないでしょう。