駐車禁止違反の定義:点数と罰金一覧表

駐車禁止区域に駐車することが駐車違反

駐車違反とは、「駐車してはいけない場所に駐車すること」です。ですので、「どこが駐車してはいけない場所なのか」をまず押さえましょう。

駐車禁止区域

駐車禁止区域には以下のものがあります。標識のないところでも駐車禁止な場所が結構あります。

  • 標識がある場所
  • 黄色い実戦が引かれている場所
  • 線路や踏切内
  • トンネル
  • 坂の頂上付近
  • 交差点の端から5メートル以内
  • 横断歩道(自動車横断帯含む)から5メートル以内
  • 踏切から10メートル以内
  • 安全地帯の左側とその前後10メートル以内
  • バスの停留所の表示板から10メートル以内(運行時間中のみ)

これらが駐車禁止区域、つまり、「ここに駐車するとアウト」ということです。ご存知でしたか?

標識がある場所は誰でも分かりますが、それ以外については意外と認識されていないものです。線路や踏切内トンネルは当然かなとも思いますが、わざわざ標識なんて置いてないですからね。

標識がなくても立派な駐車禁止違反になることがある、ということです。

指定違反と法定違反の2種類があります

指定違反
標識や道路表示のように、各都道府県の公安委員会が設置した駐車禁止の指定に違反するもの。

法定違反
線路や踏切、トンネル内など、標識や表示によらず、道路交通法上「駐車禁止」と指定されている場所での駐車禁止違反。

どちらも駐車違反に変わりはなく、罰則も同じです。

駐車違反の点数・反則金一覧(放置駐車、駐停車違反)

駐車違反には、放置駐車違反と駐停車違反の2種類があります。そしてそれぞれに、駐車違反をした場所によって、点数と反則金が定められています。

 点数普通車大型車
放置駐車違反(駐停車禁止場所など)318,000円25,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所など)215,000円21,000円
駐停車違反(駐停車禁止場所など)212,000円15,000円
駐停車違反(駐車禁止場所など)110,000円12,000円

放置駐車違反と駐停車違反の違い

駐車違反には、「放置」が付く駐車違反と「放置」が付かない駐車違反があります。その違いは、駐車している車両をすぐ動かせるか・動かせないかによります。

5分を越えて車から離れいてすぐに車を動かせない状態であれば、放置駐車違反となります。実際に検挙されている駐車違反のほとんどは、この放置駐車違反です

駐停車違反は、それに満たない時間において、駐車禁止場所あるいは停車禁止場所に車をとめた場合の違反と考えられます。

実際にどのようなラインで区分けされているかは、現場の警察官の判断によるところもあるようです。

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