駐車禁止区域でも駐車できる場合

裏技というほどでもありませんが

ちょっとだけあります。

法律上は、駐車禁止区域であっても、

  • 人の乗降や5分以内の荷物の積み下ろし
  • 駐車場の出入りのための駐車
  • 緊急時の車の修理
  • 怪我人の救護

など、やむを得ない場合は駐車できることになっています。

駐車と停車の違い

駐車と停車。

一見、同じように見えますが、扱いは大きく異なります。例えば、駐車禁止の場所でも、停車はOKなことがあります。

駐車

駐車は、車が継続的に停止することをいいます。

駐車に該当するもの

  • 客待ち、荷待ちの停止
  • 5分を超える荷物の積み下ろしの停止
  • 故障など、その他の理由の停止
  • 運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態の停止

停車

停車は、駐車にあたらない車の停止のことをいい ます。この場合は、駐車禁止区域でも車を停めること(停車)ができます。

停車に該当するもの

  • 人の乗り降りの停止
  • 5分以内の荷物の積み下ろしの停止
  • 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

なお、「駐停車禁止区域」は駐車も停車もできませんが、それでも緊急時などのやむを得ない場合は駐車禁止になりません。

5分以内の停車でも運転手が離れてしまうとアウト

「5分以内の荷物の積み下ろし」であっても、運転者が車両から離れて直ちに運転できない場合には駐車となってしまい、車を停めた場所によっては駐車禁止違反に問われます。

道交法は以下のようになっています。

(駐車を禁止する場所)
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。(略)

2  (略)ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない

5分以内ならセーフとされていた2006年以前と条文は変わってないのですが、運用が厳しくなったため5分以内でも運転手がいなかったらアウトが基本になってしまいました。まだ5分以内ならセーフと思い込んでいる人がもしいたら、知識をアップデートしておきましょう。

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