原付(原動機付自転車)や自転車にもスピード違反があります。一般の自動車とは扱いが異なるので、注意が必要です。
原付のスピード違反
原付の法定制限速度は30kmです。これは、道路交通法施行令に定められています。
道路交通法施行令
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。)
ですので、ちょっと狭い40km制限の道路であっても、広くて見通しのよい60km制限の道路であっても、どちらも原付にとっては30km制限になってしまうのです。
60km制限の道路を、原付で45kmで走っていたら捕まった・・・という話もあります。原付の速度規制は厳しいのです。
50ccを超える原付の場合
道路交通法上では、排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)のバイクが原付と定められています。スクーターがそれにあたります。厳密には「第1種原動機付自転車」と呼ばれます。
ホンダのスーパーカブ110のように、排気量が50ccを超える原付もあります。しかしこれは、原付は原付でも「原付2種」となります。
この場合、制限速度は一般の自動車と同じとなり、40km制限のところであれば40km、60km制限であれば60kmになります。原付で30kmを超えて走りたい場合は原付2種を選びましょう。
原付のスピード違反の点数と反則金一覧
交通違反の種類 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
15km未満 | 1 | 6,000円 |
15km以上~20km未満 | 1 | 7,000円 |
20km以上~25km未満 | 2 | 10,000円 |
25km以上~30km未満 | 3 | 12,000円 |
30km以上~50km未満 | 6 | 簡易裁判で罰金決定(赤キップ) |
50km以上~ | 12 |
自動車に比べて反則金が小さくなっています。但し、点数は全く一緒です。
原付で高速道路は走れるの?
走れません。
高速など「自動車専用道路」となっているところをバイクで走るためには、排気量が125ccを超えるものでないとアウトです。
もし、原付で高速道路を走った場合は「通行禁止違反」となり、「点数2点、反則金5000円」です。
自転車のスピード違反
自転車は道路交通法上、「軽車両」という扱いになります。これは原付とはまた違う扱いです。この軽車両は、制限速度がちょっと特殊です。
まず、軽車両には、個別に制限速度が定められていません。原付のような30kmという規制がありません。
よって、その道路の制限速度に従うことになっており、40km制限の道路であれば40km、50km制限の道路であれば50kmの制限となります。これは普通の自動車と同じです。
但し、次に挙げる点では、原付や自動車とは扱いが大きく異なるので、注意が必要です。
速度制限のない道路は、無制限!?
速度制限のない道路については、自動車が60kmとされているのに対し、自転車(軽車両)は「規制がない」ので、制限速度がありません。
つまり、制限速度のない道路であれば何km出してもいいことになっています。
これは、上述の道路交通法施行令第11条において、自動車と原付には「制限速度が書いてない道路でも60kmないし30kmまでですよ」と書いてあるのに、軽車両についてはノータッチ。「書かれていない=規制がない」ということによります。
捕まった場合は、即罰金です
原付よりもスピード違反に関して規制が緩い自転車ですが、捕まった場合は反則金制度(青キップ)がなく、罰金(いわゆる赤キップ扱い)になります。
ペナルティの内容は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。自転車のスピード違反はかなり稀ではありますが、原付等のスピード違反に比べてかなり厳しいものがあります。
あと、いくらスピードを出してもよいとは言え、出しすぎると道路交通法に定められている「安全運転の義務」に反する可能性があるため、何かしらの注意なりペナルティを受ける可能性はあります。
自転車も安全運転ですね。