一般道路と高速道路で点数・罰金が異なります。
一般道路のスピード違反
交通違反の種類 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
15km未満 | 1 | 9,000円 |
15km以上~20km未満 | 1 | 12,000円 |
20km以上~25km未満 | 2 | 15,000円 |
25km以上~30km未満 | 3 | 18,000円 |
30km以上~50km未満 | 6 | 簡易裁判で罰金決定(赤キップ) 罰金はおよそ6~8万円。ケースにより異なる。 60km超過で10万円にもなる場合も。 |
50km以上~ | 12 |
高速道路のスピード違反
交通違反の種類 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
15km未満 | 1 | 9,000円 |
15km以上~20km未満 | 1 | 12,000円 |
20km以上~25km未満 | 2 | 15,000円 |
25km以上~30km未満 | 3 | 18,000円 |
30km以上~35km未満 | 3 | 25,000円 |
35km以上~40km未満 | 3 | 35,000円 |
40km以上~50km未満 | 6 | 簡易裁判で罰金決定(赤キップ) |
50km以上~ | 12 |
上記の反則金の額は、いずれも普通車の場合です。
一般道路も高速道路も、超過速度が大きくなるにつれ、点数と反則金の額が大きくなっています。
免停になったらどうなるの?
免停、つまりは免許停止。免許が停止ということは、運転できないということです。
免停の効力が開始されるのは、後日送られてくる書類に記載してある運転免許停止処分者講習(免停講習)、または出頭して免許証を預けた日からとなります。(60日免停まで)
ですので、ネズミ捕りで捕まったときに即免停になるわけではなく、しばらくはそのまま運転できるので、捕まった後でもそのまま車を運転して帰ることができます。
違反点数と免停期間
免停の期間は、違反点数と前歴の回数によって、30日~180日と定められています。前歴が無い場合は、6点以上で初めての免停となります。
免停 期間 |
30 日 |
60 日 |
90 日 |
120 日 |
150 日 |
180 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
前歴 なし |
6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | 免許取消 | ||
1回 | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | 免許取消 | ||
2回 | 2点 | 3点 | 4点 | 免許取消 | ||
3回 | 2点 | 3点 | 免許取消 | |||
4回 | 2点 | 3点 |
前歴があればあるほど、免停までの点数が小さくなり、かつ、停止期間も長くなります。なお、免停期間が終わると累積点数は0になります。代わりに、前歴がプラス1されます。
前歴とは
前歴とは、過去に免停を受けた回数のことです。前歴の累積期間は3年ですが、1年間無事故無違反だと前歴がリセットされます。この辺は点数と同じです。