シートベルト違反
運転中にシートベルトをしてなかった場合に捕まる違反です。正式名称は「座席ベルト装着義務違反」です。
シートベルトは、運転者と、助手席の同乗者にも装着義務があります。
シートベルト違反の違反点数と反則金一覧
違反内容 | 違反点数 | 反則金 |
シートベルト装着義務違反 | 1点 | なし |
後部座席シートベルト装着義務違反 | 1点(高速のみ) | なし |
シートベルト違反の罰則は、点数が1点あるだけで反則金はありません。
運転席だけではなく助手席も違反対象となります。
後部座席のシートベルト違反
後部座席のシートベルト違反については、高速道においてのみ罰則の対象となっています。
だからといって、一般道なら後部座席はシートベルトしなくていい、というわけではありません。
一般道でも後部座席のシートベルト装着義務はあります。一般道でも、後ろに座ったらベルトしないといけないんです。が、一般道では罰則が定められていない(注意だけで済む)という扱いです。
もしかしたら将来、一般道の後部座席のシートベルト違反でも点数が切られるようになるかもしれません。今のところは、違反だけどペナルティはない、ということです。
助手席、後部座席の人が違反したら、点数は誰がかぶる?
助手席の人がシートベルトをしてかなった場合、違反の点数は、運転していた人が点数をもらう形になります。助手席の人が違反点数をもらうわけではありません。あくまで、運転していた人にかかってきます。全ては運転者の責任ということです。
後部座席についても同様です。
シートベルトをしなくてもいい場合
妊婦だったらシートベルトをしなくてもいい、などのように言われることがあります。
実際のところ「妊婦って言ってみたけどダメだった」という話になることが多いのですが、本当にやむを得ない理由がある時などは、シートベルトはしなくてもいいとされています。
やむを得ない理由とは、以下のような場合です。
- 負傷や障害、妊娠などでシートベルト装着が適当でない人
- 著しく座高が高いまたは低い、著しく肥満していることでベルトを装着できない者が運転するとき
- 自動車を後退させる為に自動車を運転するとき
バックさせるときはシートベルトしてなくてもOKです。
また、妊婦は、状況によってはしなくてもいいとされています。が、これはあくまで健康上の問題がある場合に限られています。
具体的には、
- 横にならざるを得ず、ベルトができない状態
- お腹が大きくてベルトができない状態
などの事情がある場合のみ、シートベルトをしなくてもよいとされています。妊娠中であっても、このような「ベルトをしないだけ特段の理由」がない限り、シートベルトの着用義務があります。
他に、シートベルトをしなくてもいい場合として、以下のものがあります。
- 消防用車両である自動車の運転者が消防用車両を運転するとき
- 人の命、危害を及ぼす行為の発生の警戒、およびその行為を制止する職務に従事する公務員が職務のために自動車を運転するとき
- 自動車に乗車している者の警衛もしくは警護を行うため、警察用自動車に護衛、または誘導されているとき
- 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者または選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき
- 郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務中のとき
最後の「郵便物の配達、ごみ収集など」には、「米穀、酒類、牛乳もしくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業」、「クリーニング業」、「清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業」の配達なども含まれます。
クリーニング屋さんが集配のために頻繁に乗り降りしている区間では、シートベルトをしていなくてもよい、ということなんです。
但し、配達などで着用が免除されるのは、「頻繁に乗降する区間」に限られます。配達中だからといって、常にシートベルトをしなくてもいいというわけではありません。配達のために運転しているときでも、頻繁に乗り降りする場所じゃなければ、普通に捕まります。
後部座席のシートベルトをしなくてもいい場合
後部座席のシートベルトについては、また別の特例があります。
- 軽貨物車などで後部座席にシートベルトがないとき
- 乗車人数制限以内だが、シートベルト装着数以上の人数が乗車するとき
これらの場合は、シートベルトをしてなくても捕まりません。
そもそも車の後部座席にシートベルトがなかった場合は、つけなくてもいいんです。
2つ目の「乗車人数制限以内だが、シートベルト装着数以上の人数が乗車するとき」は、ちょっと想像しにくいかもしれませんが、子どもを乗せる場合に該当することがあります。
乗車定員を数える際、12歳未満の子どもは、子ども3人を大人2人として計算します。
軽自動車は定員4人の車が多いのですが、後部座席に子どもを3人乗せると、法令上の定員はクリアしているものの、シートベルトの数が足りない、となります。
この場合、シートベルトをしなくてもよい、ということです。
ケースとしてはレアな部類ですが、参考までに知っておいて損はないでしょう。
警察官の見間違いで捕まった場合
シートベルト違反の取り締まりは、警察官の目視によって行われます。
スピード違反のように、レーダーで測定されてスピードの書かれた紙が出てくる、というわけではありません。目視だけです。撮影はしていません。見ただけです。
目視なので、見間違いはあります。
そして、
見た人と止める人は別です。見た人は、無線で連絡を取り、止める人に車の特徴を伝えます。
このため、
- シートベルトをしていたのに、していなかったと見間違えた
- 別車両を停めてしまった
という間違いが起こることがあります。レアなケースですが、現実にはあります。
実際、筆者は遭遇しています。
実例 シートベルトしてたのに止められた
その場合、どうなるかというと・・・
まず、警察官から、止まれと誘導されます。
運転者側からすると、なぜ止められたのか分かりません。分かりませんが、誘導されるので、とりあえずそれに従って車を移動します。そもそも違反していないので、なぜ止められたのか分からないのは当然です。
ぼく「交通安全のキャンペーンか何かかな?何かもらえるのかな?」
しかし、止めた側は、シートベルトしてなかったものとして止めます。
結果、
警官「シートベルトしてなかったでしょ」
ぼく「してますけど」
警官「えっ」
ぼく「えっ」
というやり取りになります。
筆者の場合、同乗者がいて、一緒に「えっ」て顔してたので、警官も間違いに気づき、
「安全運転で」と見送ってくれました。
見間違いは起こりうる ケンカするより、逃げ口実を与えよう
車によっては、シートベルトをしていても「しているように見えない」車があります。
オープンカーに特に多いのですが、シートベルトが座席の肩口から出てくるタイプだと、ピラー(柱)から出てくるタイプに比べ、パッと見でシートベルトをしているかどうかが分かりにくいんです。
シートベルトを取り締まる側もプロとは言え、人間ですし、車が通り過ぎるほんの一瞬で見分けなければなりません。
特に、オープンカーのようなスポーツカーは車高が低く、窓も小さいため、「シートベルトしてない」と間違えられる確率は、普通の車種に比べると高いと思われます。
間違えてとめられた場合は、ちゃんと「つけてますよ」と伝えましょう。そのとき、見間違いをした理由を考えてあげると、警官も逃げ口実が作れるので、解放してもらいやすくなります。
例えば、「ここ(肩口)からベルトが出てくるから見えにくいんじゃないですかね」とか「服の模様でベルトしてるのが見えにくいんじゃないですかね」とか。冤罪防止のため、つけてた場合はちゃんと「つけてます」と言いましょう。
ここで警官とケンカしても、いいことはありません。警官は、間違ってはいけないという立場で仕事をしていますから、間違いを認めさせるのは困難です。それをゴールにしていては、終わりません。
間違いを認めさせて謝らせるのではなく、「これだから見間違えしたんじゃないですかね~」と、やんわりと「見間違えの可能性が高い」と思わせて、引っ込めさせることが大事です。相手の面子を考え、落としどころを与えてあげるのが賢いやり方です。警官と争っても得になりませんからね。
もちろん、してなかったのを見られてから焦って装着するのはアウトですからね。
シートベルトは、して当然
シートベルトするのは面倒だ、とか、締め付けられるのが嫌だ、とかいう理由で、シートベルトをしない人がちらほら見受けられます。
まぁ、個人の自由(というか自業自得)なので、強制まではしませんけど、筆者的には、した方がカッコいいからしています。
シートベルトは、プロのレーシングドライバーは必ずしています。安全上の理由、運転上の理由、色々ありますが、F1ドライバーは当然のようにしっかりベルトをしています。
ですから、プロみたいにカッコよく走りたいなら、シートベルトはしてて当然です。
最近の車は、ベルトしないとピーピー音がしますが、そうでなくても、ちゃんとつけましょうね。