無免許運転とは、免許がないのに運転することです。
公道で自動車やバイクなどを運転する場合は、免許が必要です。免許を持ってないのに運転してしまうと、当然アウト。道路交通法違反になります。
道交法違反には、飲酒運転やスピード違反、一時停止違反など、重いものから軽いものまで様々ありますが、無免許運転はその中でもかなり重い違反となっています。
言葉にすると「免許がないだけ」で軽く思われるかもしれませんが、2013年の法改正により、無免許運転は一気に厳罰化されました。
無免許運転の点数
無免許運転 25点
25点です。一発免停どころか一発で取り消しになる点数です。
ちなみに25点は、酒気帯び運転(0.25mg/l以上)と同じ点数です。重大とされている飲酒運転と同じ点数ですから、いかに無免許運転の罰則が大きいか、ということです。
また、無免許運転で捕まってしまった場合、その後に免許をすぐ取ることはできません。25点の違反の場合、2年間の欠格期間がありますから、最低でも2年間は免許を取得することができません。もし、過去に免許取り消しの前歴があった場合は、欠格期間が4年になります。
無免許運転の罰金、罰則
無免許運転は、運転した人はもちろんですが、同乗者や車を貸した人にも罰則があります。これは飲酒運転と同じです。飲酒運転にそのような罰則があることはよく知られていますが、無免許運転も実はそうだったりします。
無免許運転した人の罰則(本人)
無免許運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
青切符のような生やさしいものではありません。一発免停のスピード違反や飲酒運転で捕まった場合と同じで、赤切符です。
罰金や刑罰がどうなるかは、捕まったその場ではわかりません。後日の裁判で確定します。
初犯では略式裁判で罰金刑になることが多いです。しかし、常習性があったり、前科があったり、執行猶予中だったり、人身事故を起こしてしまったりなど、悪質・重大と判断された場合は、略式ではなく正式裁判になり、罰金刑ではなく懲役刑になることがあります。
同乗者の罰則(運転を依頼した人)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
但し、運転者が無免許運転をすると知っていたことが要件です。
車を貸した人の罰則(車の提供者)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
こちらも、貸した車で無免許運転をすると知っていたことが要件になります。
無免許運転の種類
無免許運転は、免許の状況によって4種類に分けられます。なお、点数はどれも25点です。
純無免
一度も運転免許証の交付を受けたことがない人が運転することです。一般的にイメージするのはこの無免でしょう。
取消無免
免許は持っていたけれど、その免許が取り消し処分になったのに運転すること。例えば、飲酒運転で免許取り消しになった人が運転すると、これになります。
停止中無免
免許の停止処分中に運転すること。免停期間中に運転した場合がこれにあたります。
免許外運転
一部の免許は持っているものの、運転しようとした車種の免許を持っていない場合の違反です。
- 運転資格がない免許証で運転した場合(普通自動車の免許は持っているけど自動二輪の免許は持ってない人が、自動二輪を運転した場合など)
- 失効した免許証、有効期限の切れた免許証であることを知りつつ運転した場合
- 日本国内で有効な免許を持っていないのに運転した場合
- 他人名義の免許証や偽造・不正により取得した免許証で運転した場合
これらはいずれも免許外運転となります。
無免許運転とはちょっと違う違反 免許不携帯、免許条件違反
無免許運転と似ていますが、異なる違反です。点数や罰則も異なります。
免許不携帯
点数0点、反則金3,000円
免許を持っているけど運転するときに持っていなかった、これは免許不携帯です。
免許不携帯は反則金のみで、点数はゼロ。軽微な違反となります。
免許条件違反
点数2点、反則金7,000円(普通車)
免許証に書いてある条件を満たさずに運転した場合の違反です。
例としては以下の場合が挙げられます。
- 「眼鏡等」の条件があるのに眼鏡やコンタクトレンズを使わずに運転していた場合
- オートマ限定免許なのにマニュアル車を運転した場合
無免許運転に比べると、罰則がかなり軽く感じてしまいます。(^^;
無免許運転で逮捕される?
逮捕される場合もあるにはありますが、実際にはされない場合の方が多いです。無免許運転であっても、余程のことがない限り、逮捕まではされません。
と言うのも、逮捕するためには、相応の要件があるためです。ただ「無免許運転をした」というだけでは、逮捕するには不十分なんです。
逮捕の要件
逮捕するためには「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」という2つの要件をクリアしなければなりません。これを満たさなければ逮捕できないことになっています。
「逮捕の理由」とは、「犯罪を犯した(と思われる)」こと。これについては、無免許運転の場合は道交法違反が明らかなので、ここは逮捕の要件としては満たしています。
ただ、逮捕の要件にはもう一つ、「逮捕の必要性」があります。逮捕しないといけない必要性、それはつまり「証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れ」がある場合です。証拠隠滅や逃亡の恐れがなければ、逮捕はできないんです。
交通違反は日本中で数多く検挙されていますが、この「逮捕の必要性」を満たすことが稀なので、逮捕されることが珍しいんです。無免許運転をしていても即逮捕にはならないのは、これが理由です。
ただ、言い換えると、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合は、逮捕される可能性が高くなるということです。実際に逮捕された事例もあります。
逮捕については、こちらの記事で詳しく解説しています。どんなときに逮捕されるのか?どこまでならセーフなのか?、知っておいて損はないですよ。