【法定速度と規制速度】自動車、原付、けん引自動車の最高速度、法定速度一覧

車の最高速度の規制には、法定速度と規制速度の2つがあります。

規制速度

標識標示で最高速度が指定されている場合、その速度を超えて運転してはいけません。

標識は、よく道路脇にある看板です。スピード違反の標識といえばこれを意識する人も多いと思いますが、地面に黄色で書かれている標示も同様に重要です。

この標識や標示がない場合、その道路は規制速度されてないことになります。しかし、だからと言って、その道路で何kmでも出していいという訳ではありません。規制速度が設定されていない場合は、次に挙げる法定速度が最高速度になります。

法定速度

標識や標示で最高速度が指定されていない道路における最高速度です。道路標識がない場合は、これが最高速度になります。

車の種類 一般道 高速道路
自動車(下記以外のもの、自動二輪含む) 60km/h 100km/h
自動車(最大積載量5,000kg以上の貨物自動車、大型特殊自動車、三輪の普通自動車、けん引自動車) 60km/h 80km/h
原動機付自転車 30km/h
小型特殊自動車 15km/h

自動車の場合、一般道は時速60km制限です。大型バスや大型自動二輪、大型特殊なども自動車に含まれ、一般道では法定速度は60kmです。原付だけ30kmです。

高速は、自動車の種類によって法定速度が100km/hと80km/hに分かれます。ちなみに、軽自動車は100km/hです。

小型特殊自動車は、構造上15kmを超えて走れないようになっています。

けん引するときの法定速度(一般道)

けん引するときは、けん引車両の条件によって、それぞれ法定速度が定められています。

けん引車両の条件 法定速度
けん引自動車でけん引されるための構造と装置のある車をけん引するとき 60km
車両総重量2000kg以下の車を、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するとき 40km
総排気量125っ鹿の普通自動二輪車や原付自転車で他の車をけん引するとき 25km
上記以外で、故障車けん引するとき 30km

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