交通違反とは
交通違反(こうつういはん)とは、一般的には「道路交通法などに定められた法律や規則に違反すること」をいいます。
スピード違反の他、一旦停止違反や駐車禁止違反、運転中の携帯やシートベルト、飲酒運転などがあります。これらは全て道路交通法により定められているもので、それぞれの罰金や点数についても法令で定められています。
道路交通法は公道が対象
道路交通法によって、様々な交通違反が定められています。制限速度もその1つです。40キロ制限の道路は40キロを超えたらダメですよ、というのは、この道路交通法が根拠となります。そしてこの道路交通法は、公道をその対象としています。
国道や県道はもちろん、家の近くの生活道路も、公道であれば規制対象となります。
ただ、公道が対象なので、私有地はそのような規制対象から外れています。わかりやすい例がサーキットです。サーキットではスピード違反がありません。これは公道ではない私有地だから、道路交通法の規制が及ばず、スピードを何キロ出しても捕まらない、となります。
しかし、全ての私有地が対象外かというとそうでもなく、規制の対処となる私道・私有地もあります。
例えば、スーパーやショッピングセンターの駐車場。これは私有地ですが、道路交通法には
私道であっても、人や車が自由に通行できるものは「一般交通の用に供するその他場所」として、道路交通法上の「道路」とみなされる
という規定があることから、対象となります。
サーキットは、一般の人が自由に出入りできない場所にあるものなので、公道扱いにはなりません。なので、スピードを何キロ出しても大丈夫ですし、無免許運転や飲酒運転で捕まることもありません。
公道かそうでないかの境目
上で述べたように、私有地であっても公道扱いになるケースがあります。では、具体的にどのようなものが公道扱いとなってしまうのでしょうか。
裁判所の判例によると
ラーメン店の駐車場・・・不特定多数が出入りできるから公道扱い
月極駐車場や個人の庭・・・一定の範囲の者しか入らないから公道ではない
となっています。
実際に公道扱いになるのかどうかは、個々のケースで判断していくことになりますが、公道か否かの基準としてはこれが参考になるでしょう。
私有地内の標識について
ショッピングセンターなどの大きな駐車場には、速度制限の標識を設置してある場合があります。しかし、これは公安委員会が設置したものではなく、ショッピングセンターなどが独自に設置したものです。
取り締まりの対象となる標識は公安委員会が設置したものでなければならないため、仮にこの速度をオーバーしたとしても、捕まって罰金を払ったり点数が増えたり、ということはありません。