【講習で短縮】免停になったら運転できない期間はいつからいつまで?

点数6点以上の違反をしてしまったり、累積で6点を超えてしまったりすると、免停です。つまりは免許停止、運転できなくなります。

免停期間は、違反点数や前歴回数により、30日~180日です。最低30日間、約1ヶ月運転できないわけですが、この免停期間は捕まったときからではありません。

免停
期間
30
60
90
120
150
180
前歴
なし
6~8点 9~11点 12~14点 免許取消
1回 4~5点 6~7点 8~9点 免許取消
2回 2点 3点 4点 免許取消
3回 2点 3点 免許取消
4回 2点 3点

免停がスタートするのは、いつから?

30日免停になってしまった場合の、免停処分までのステップ

1. 違反する

スピード違反でも何でも、累積で6点超えたらアウトです。が、違反当日はまだ免停になりません。たとえ30kmオーバーで赤切符を貰っていたとしても、その日はそのまま運転して帰ることができます

ちなみに、赤切符の場合、反則金(罰金)の額は次の裁判所で決まるので、納付書もありません。

2. 裁判所に出頭する

違反後、裁判所に出頭するよう通知が来ます。赤切符を切られた時点で罰金の額は確定しておらず、この裁判所で決まります。スピード違反で6点の免停の場合、罰金は6~8万になるようです。筆者は6万でした。

この日も免停にはなってないので、自分で運転して行って帰ることができます。

3. 免停期間短縮のため、運転免許センターで停止処分者講習を受ける

免停は、この講習の日からスタートします。厳密には、免許センターに免許を返した時点で免停スタートとなります。なので、運転して行くことはできても、帰ることはできません

免停期間中の運転は無免許運転になります。運転免許センターの近くで検問していることもよくあるので、その日は運転しないように。夜12時を回るまでは我慢しましょう。

停止処分者講習で免停期間短縮

免停の期間は、運転免許センターで停止処分者講習を受けることで短縮することができます。30日免停の場合、講習を受けることで免停期間を1日に短縮することができます。ほとんどの人がこの講習を受け、30日免停を1日免停で済ませます。

但し、講習は有料です。30日免停の場合、費用は1万2600円。ちょっと手痛い出費ですが、普段車を運転する人にとって丸々1ヶ月も運転できないのは厳しいですからね・・・。まさに地獄の沙汰も金次第です。

ちなみに、停止処分者講習には、免停の期間によって短期講習・中期講習・長期講習があります。免停の期間が40日未満の人は短期講習になります。40日以上90日未満は中期、90日以上180日は長期になります。免停期間画長いほど、講習にかかる時間・費用も高くなります。

免停後、前歴を消す方法

免停になると、講習を受ける受けないにかかわらず、前歴1回となります。(前科じゃなくて前歴ですよ。)

前歴1回だと、それまで6点で免停だったのが、4点で免停になるようになります。この前歴は、免停明けから1年間無事故無違反で消えます。1年間には免停期間は含まみません。免停が終わってから1年間です。前歴を消す方法はこれしかありません。

前歴がつくと、免停までの点数が低くなります。前歴1回だと4点でもう免停。しかも30日ではなく60日免停です。(前歴1回で6点になると90日免停)

短縮する講習があるとは言え、30日免停のときのように1日になるわけではありません。前歴を抱えてしまったら、とにかく安全運転です。

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