スピード違反で捕まってしまった!(T-T)
反則金の納付書があるけど、これ放っておいたらどうなるんだろう
そのうち時効になって消えてしまわないかな
・・・って思ったこと、ありませんか?
筆者はあります。(笑)
時効は3年、だけど・・・
交通違反の公訴時効は3年です。反則金を納付しない人に対して、検察が起訴する(裁判する)までの時効が3年ということです。これを過ぎて起訴されていなければ、時効ということです。
但し、これはあくまで起訴の時効。起訴されたら当然、時効にはなりません。
そして、裁判になって、判決が確定した場合、またそこから新たな時効のカウントが始まります。罰金刑の時効は3年。判決からまた新たに3年の時効となります。
裁判になった場合の罰金の額は、最初から大人しく反則金を払った場合と大差ないことが多いのですが、起訴されるまでに3年、判決が出てからさらに3年となり、最大で6年ぐらいまで延びることがあります。
時効になるまでの流れ
青キップで捕まった場合、その場で反則金の納付書がもらえますが、この反則金を支払わないでいると、警察から「早く払ってね」と納付書が送られてきます。放置して2週間後ぐらいに来ます。
大抵の人は、ここまでの段階で払ってしまうと思います。ていうか、払います。お金で解決です。
しかし世の中には、更にそれを無視し続けるツワモノもいまして、そんな人には警察から「調書を取りたい」と出頭要請が来ることがあります。
もし、時効にしたい場合・・・もとい、「そんな違反してない、納得できない」場合は、出頭しない、あるいは出頭しても否認する、ということになります。
警察の次は、検察
警察に対して否認し続けると、相手が警察から検察庁に移ります。いわゆる送検です。今度は検察から出頭要請が送られてくることがあります。これは行きましょう。
検察から出頭要請が来る場合もあれば、来ない場合もあります。出頭要請が来ない場合や、出頭した後に起訴されたという連絡がない場合は、不起訴になっている可能性が大です。3年経っても起訴されない場合は時効になっています。
ただ、不起訴になったからと言って、「不起訴になりました」という連絡は来ません。何も来ません。いつの間にか不起訴になっていて、いつの間にか時効になっていた、というのが実際のところです。
時効になるとしたらこんな流れになります。
出頭要請を無視すると逮捕される?
検察庁からの出頭要請を無視し続けると、逮捕される可能性があります。出頭要請には応じましょう。「出頭すること」と「違反を認めて支払うこと」はまた別ですので、出頭したからと言って罰金が確定するわけではありません。
一般的には、その場で違反を認めて略式裁判に移るわけですが、否認すれば「検察が起訴するかどうか」という段階に進みます。
それで起訴されれば裁判になりますし、不起訴になれば、公訴時効をそのまま迎えて終了となります。
スピード違反の場合、他の交通違反に比べて起訴される確率が高い
交通違反を否認し続けた場合、それが裁判になる確率というのは非常に低いです。青キップだと、不起訴率は99.9%。でも、ゼロではありません。
そして、そのゼロではない、起訴された案件の多くは、ネズミ捕りやオービスによるスピード違反です。特に、赤キップは青キップより悪質度が高いので、起訴される確率が高くなっています。
不起訴率に関しては以下の記事で解説しているので、参考に。
まとめ
時効は3年だけど、あくまで起訴されるまでの時効なので、起訴されたら延びます。
あと、検察からの出頭要請を無視すると逮捕される可能性があるので、ただ無視してるだけじゃ危険です。