スピード違反で赤切符→裁判所からの通知、呼出状が届いた!罰金、持ち物、服装は?

スピード違反で赤切符をもらってしまった。

つまり、一発免停。(T-T)

赤切符=一発免停=罰金刑。そうなると、裁判所に行かなければなりません。

裁判と言っても、こんな盛大な感じではなく、ほぼマンツーマンの小さいものですが・・・。

赤切符をもらってから、2週間~1ヶ月くらいで裁判所から呼出状が送られてきます。

出頭する日、時間

裁判所からの呼出状に、出頭する裁判所と日時が指定してあります。都合が悪い場合は、日時を調整することができるので、連絡しましょう。

持ち物

裁判所に持っていくものは、呼出状、免許証、印鑑(スタンプ印不可)。印鑑は認印でOKです。

あと、違反に異議がなければ、罰金を支払うための現金があるといいです。(なくてもいい)

異議なしで進めば、略式裁判でその日のうちに結審して罰金の額も決まり、納付することができます。

罰金の上限

罰金の額は裁判所で決まるので、呼出状が届いた段階ではいくらになるか分かりません。

ただ、上限額は決まっています。

速度違反 10万円
無免許運転 30万円
酒気帯び運転 50万円

罰金は後日納付でもいいので、持っていかなくてもいいです。その場で払ってもいいとは言え、結構な金額ですからね。(^^;

時間を潰す物を持って行こう

当日は、受付してから、自分の順番が回ってくるまでに時間が空くことがあります。

裁判所には雑誌が置いてなく、あったとしてもパンフレット程度です。すぐ暇になります。

かと言って外出するわけにもいかないので、スマホで時間を潰すか、本を持っていくなどして、空き時間を活用する準備しておいた方がいいです。

たまーに、漫画が置いてある簡易裁判所もありますが・・・。筆者が行った簡易裁判所には、北斗の拳が置いてありました。(忘れ物かも?)

服装

服装は自由です。スーツを着ていく必要はありません。服装によって何か不利になるということはないので、普段着でOK。

服装云々よりも、反省している態度が大事です。罰金が軽くなる可能性がありますからね。

そう考えると、派手な服装より、おとなしい服装の方がいいかもしれません。

自分で運転して行って帰ってこれる

裁判所に出頭する日は、免停の開始日とは別です。免停は、運転免許センターに免許を返した日からスタートします。

なので、まだ運転免許センターに免許を返してない場合は、自分で運転して裁判所に行って、運転して帰ってくることができます。

裁判所には、罰金の額を確定させるために行く、といった感じです。

もちろん、違反を否認して争うという選択肢もありますが、違反事実が明らかな場合は負けるだけになってしまうので、お勧めはしません。不起訴率は確かに高いですけどね・・・。

筆者は素直に認めて罰金刑に処されました。前科一犯です。

赤切符=罰金刑=前科持ち

裁判所で罰金が確定する、つまりは罰金刑になった、ということです。

スピード違反で赤切符免停で罰金を払ったことがあれば、これは前科になります。つまり、前科持ち、前科者ということです。交通違反で前科者って、あんまりピンときませんけど、実際そうです。

厳密には、履歴書の賞罰の欄に書かないといけない事項だったりしますが、実際に書いている人はほとんどいません。

ちなみに、青切符は罰金ではなく反則金という扱いで、これはいくら払っても前科にはなりません。前科になるのは赤切符の場合だけです。(但し、青切符でも否認して起訴されて罰金刑になれば、前科になります。)

前科が消えるのは5年

法律上は、罰金を支払ってから何事もなく5年経つと、刑の言渡しが効力を失うので、5年経ってしまえばそれ以降は前科なしという扱いになります。

刑法によると

(刑の消滅)
刑法第三十四条の二
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

なので、5年経たずにまた罰金になったりすると、消えません。

前科持ちと言っても、交通違反での前科で普段の生活が変わるわけではありません。筆者も特に気にせず生活して、気が付けば5年経ってました。なので前科持ちではありません。(キリッ

罰金は痛かったけど・・・人生何事も経験・・・。

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