運転免許には、車を運転できる普通免許の他、バスやトラックを運転するための大型、中型免許、バイクを運転するための自動二輪車の免許などがあります。
タクシーを運転するためには第二種免許が必要ですし、車にも種類があり、大型自動車、中型自動車、普通自動二輪車などの区分があります。
自動車の区分については、「道路交通法」によるものと「道路運送車両法」によるものの2通りあります。
交通違反や免許に関係してくるのは、前者の「道路交通法」による区分で、今回ははこちらを取り上げています。(「道路運送車両法」は、車検のときの区分で、車検証に記載されているものです。今回は取り上げていません。)
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運転免許の種類
第一種免許、第二種免許、仮免許の3種類あります。
第一種免許
自動車や原動機付自転車を運転するときに必要な免許。通常、運転免許と言えばこれを指します。
第二種免許
バスやタクシーなどの営業運転、代行運転のときに必要な免許です。お客さんを乗せて有償で運転する場合、こちらが必要になります。
仮免許
第一種免許を受けるための練習などのときに必要な免許です。一般的には、自動車学校で路上実習するために取得します。この仮免許があるから、免許取得前でも公道を運転できるわけです。
第一種免許の種類と運転できる車
上の段が運転できる車の種類、左の列が免許の種類です。
普通免許を取ると、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できるようになります。
大型 自動車 |
中型 自動車 |
普通 自動車 |
大型特殊 自動車 |
大型自動 二輪車 |
普通自動 二輪車 |
小型特殊 自動車 |
原動機付 自転車 |
|
大型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中型免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
普通免許 | ○ | ○ | ○ | |||||
大型特殊免許 | ○ | ○ | ○ | |||||
大型二輪免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
普通二輪免許 | ○ | ○ | ○ | |||||
小型特殊免許 | ○ | |||||||
原付免許 | ○ |
これとは別に、けん引免許があります。大型・中型・普通・大型特殊自動車で他の車をけん引するときに必要な免許です。但し、総重量750キロ以下の車をけん引するときや、故障車をロープなどでけん引するときには、けん引免許が無くてもけん引できます。
車(車両)の区分
道路を走るものとして、最も大きい分類上、車など(車両等)は、「車(車両)」と「路面電車」に分類されます。
そして、車(車両)は、
- 自動車
- 原動機付自転車
- 軽車両
この3つに区分されます。
自動車
ここでいう自動車には、以下のものが該当します。
- 大型・中型・普通・大型特殊・小型特殊自動車
- 大型・普通自動二輪車
車はもちろんですが、原付を除くバイクもここに含まれています。大型自動二輪、普通自動二輪は、自動車という区分になるんです。
大型自動車
大型特殊・小型特殊自動車、大型・普通自動二輪車以外で、
- 車両総重量11,000キロ以上
- 最大積載量6,500キロ以上
- 乗車定員30人以上、
これらのいずれかに該当する自動車です。
大型のバス、トラックがこれにあたります。
中型自動車
大型・大型特殊・小型特殊自動車、大型・普通自動二輪車以外で、
- 車両総重量5,000キロ以上11,000キロ未満
- 最大積載量3,000キロ以上6,500キロ未満
- 乗車定員11人以上29人以下
これらのいずれかに該当する自動車です。大型より一回り小さい(と言っても普通自動車よりは大きい)クラスです。
中型のトラック、2ナンバーのマイクロバスがこれにあたりますが、1ナンバーの車両でも、中型自動車なことがあります。
普通自動車
大型・中型・大型特殊・小型特殊自動車、大型・普通自動二輪車以外で、
- 車両総重量5,000キロ未満
- 最大積載量3,000キロ未満
- 乗車定員10人以下
これら全てに該当する自動車です。
一般的な免許のクラスです。普通自動車を運転できる免許だから「普通免許」というわけです。
大型特殊自動車
カタピラ(キャタピラ)式や装輪式など特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車に当てはまらない自動車です。
道路交通法上は、
- ショベル・ローダ
- タイヤ・ローラ
- ロード・ローラ
- グレーダ
- ロード・スタビライザ
- スクレーパ
- ロータリ除雪自動車
- アスファルト・フィニッシャ
- タイヤ・ドーザ
- モータ・スイーパ
- ダンパ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・リフト
- フォーク・ローダ
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリヤ
- ターレット式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
- 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
これらの場合は、最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの。
- 農耕トラクタ
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車
- 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
これらの場合は、最高速度が35キロ未満のもの。
あと、
- ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
が大型特殊車両になります。
大型自動二輪車
エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車。サイドカー(側車)が付くとタイヤの数が3つ以上になりますが、駆動輪が本体の側にしかないものは自動二輪扱いになり、ここに含まれます。
普通自動二輪車
エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪の自動車。大型と同様、サイドカー付きも含みます。
小型特殊自動車
最高速度が15キロ以下で、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下(ヘッドガード等がない場合は、2.0m以下)の、特殊な構造を持つ自動車です。
セグウェイはここに該当します。
原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪(スリーターを含む)、または、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。
原付免許や普通免許で運転できるのはこのクラスです。
軽車両
自転車、リヤカーなど、運転するのに免許のいらない車両です。
軽車両といえば、主に自転車を指します。軽自動車ではありませんよ。