スピード違反は道路交通法違反、いわば犯罪です。レーダーで速度をを測定され、警察官に止められ、青切符または赤切符を切られます。
しかしその後は、そのまま帰れます。拘束されたり、署に連行されたりはしません。
なので、「スピード違反で捕まった」と言っても、それは「ネズミ捕りでやられてしまった」とか「オービスに写ってしまった」というだけで、逮捕されて手錠をかけられた、とか、署に連行された、ではありません。スピード違反をしても、逮捕はされないんです。赤切符の一発免停であっても、逮捕はされません。
しかし、世の中にはいろんな事例がありまして・・・。スピード違反して、そこから逮捕されるケースも実際にはあります。
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逮捕の基準は? 逮捕されるのはどんなとき?
警察官は、何時でも誰でも逮捕できるわけではありません。
逮捕するためには要件があります。
1.逮捕の理由がある
これは、罪を犯したと疑われるだけの理由がある、ということです。
例えば、スピード違反であれば、ネズミ捕りのレーダーで計測した結果やオービスの写真がこれにあたります。つまり「違反したよね」っていう証拠です。
2.逮捕の必要性がある
ただ目の前で犯罪と疑われるものがあっても、それだけでは逮捕できません。逮捕する必要性も求められます。
必要性とは、具体的には「証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れ」です。これがある場合にのみ、逮捕できます。
違反事実が明確であるにもかかわらず違反を認めなかったり、警察官の制止を振り切って逃走しようとした場合は、逮捕される可能性が出てきます。
また、罪が重い場合や前科がある場合は、逮捕される可能性が高くなります。重い罪になればなるほど、証拠隠滅や逃亡の可能性が高くなるので、逮捕の可能性も上がります。前科や前歴があった場合も、逃亡する可能性が高くなり、逮捕の可能性が上がります。
罪を認めない場合(否認)も、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると思われた場合、逮捕の可能性が出てきます。ネズミ捕りでの違反を否認したり、免許証の提示を拒んだり、オービスでの出頭要請を無視し続けた場合は、こうなる可能性があります。
あくまで可能性があるというだけで、必ず逮捕されるというわけではありません。あしからず。
逆に、反省している(罪を認めている)場合は、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いので、逮捕されない可能性が高くなります。違反を認めて青切符や赤切符にサインした場合は、罪を認めていますし、逃亡する恐れもありませんから、逮捕はできないんです。
もし逮捕されたらどうなる?
逮捕された後の身柄拘束については、厳格に規定されています。
1.検察への送致の期限 48時間
48時間以内に検察に送致されない場合、釈放となります。
2.検察が勾留を請求できる期限 逮捕から72時間以内
検察に送られた後、釈放されるか、もしくは24時間以内(逮捕から72時間以内)であれば、検察官が勾留を請求できます。
3.勾留の請求が認められると、10日間の勾留
検察からの勾留の請求に対し、裁判官が勾留の必要ありと判断した場合、原則として10日間、勾留されます。さらに、やむを得ない事由があった場合、勾留がさらに10日間延長されます。トータル20日間は勾留の可能性があるということです。
スピード違反で逮捕されることは稀ですが、重大な違反を否認し続けたり、出頭要請を無視し続けたら、可能性としてはありますよ、ってことです。
まとめ
スピード違反において、それを認めた場合は、証拠隠滅も逃亡の恐れもないので、逮捕されることはまずありません。
あるとしたら、違反事実を否認して証拠隠滅を図ろうとしたり、逃亡する可能性がある場合です。
具体的には、
- ネズミ捕りに捕まった際、免許証の提示を拒否した場合
- オービスで写真を撮られたにもかかわらず、その出頭要請を拒否した場合
などが挙げられます。
違反速度による明確な基準はありません。例えば「スピード何キロ以上オーバーで逮捕」といったものはありません。
超過速度が大きければ大きいほど悪質な違反となるため、逃亡・証拠隠滅の恐れが高いとされることはあります。が、その場合でも、大人しく違反を認めて切符を切られていれば、それは証拠隠滅や逃亡の恐れがないのですから、逮捕にはなりません。
なので、違反速度の大小を問わず、違反を認めて、普通に青切符・赤切符を切られてサインしている分には、逮捕されることはまずありません。