物損事故を起こした場合の違反点数と反則金(罰金)一覧 点数が大きくなるケースは3つ

気持ちよくスピードを出して、うぇーーーーい!

あっ

キィーーーーー

ガッ

一人で事故ってしまった!(T-T)

精神的にもショックですが、違反点数はどうなるのでしょう?

事故を起こした場合、免許の点数がどうなるかは、人身事故か物損事故かで大きく異なります。物損事故の場合は以下のとおりです。

物損事故の違反点数と反則金

物損事故は、「違反点数 0点、反則金 なし」です。

ゼロです。点数も反則金もゼロです。

車にぶつけても、ガードレールにぶつけても、免許の点数には影響しません。

但し、ぶつけた相手の物が壊れた場合、その壊した物に対する損害賠償責任が発生します。ぶつけて壊してしまったんですから、当然と言えば当然ですが。(^^;

損害賠償については、自分の加入している自動車保険で賄うか、手出しするか(保険を使うと等級が上がって翌年の保険料が上がるのを防ぐ)、になります。

但し、全ての物損事故が「点数0」になるわけではありません。物損事故であっても、違反点数が発生する場合が3つあります。当て逃げ、無免許運転、飲酒運転です。

当て逃げ

当て逃げとは、車をぶつけて、その場から逃げ去ることです。対象が「物」なので、物損事故です。

物損事故を起こして、その場から逃げ去った場合が当て逃げ、ということです。

人にぶつかって怪我をさせた場合は、人身事故になります。これは当て逃げではなくひき逃げになります。

当て逃げをした場合、以下の点数が課されることがあります。

危険防止等措置義務違反 5点
安全運転義務違反 2点

なお、軽微な事故で、当事者間で示談が成立した場合は、これらの点数(行政処分)は課せられないことが多いです。

ただ、重大な場合は、上記の点数に加え、

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

という刑事罰が課されることがあります。

全てのケースがそうとは限りませんが、当て逃げは一発免停になる可能性があると言えます。逃げなければ免停にはならないので、逃げないことです。

無免許運転での物損事故

無免許運転で物損事故を起こした場合、無免許運転で捕まります。

例えそれがもらい事故だとしても、無免許運転に変わりはないので、捕まります。

無免許運転 25点

25点の違反となると、前歴がなかったとしても、最低でも2年の欠格期間があります。つまり、最低2年間は免許を取ることができません。

さらに、刑事罰として

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

が課されます。初犯でも罰金40万ぐらいは覚悟しておかなければなりません。無免許運転はそれだけ重大な違反ということです。

飲酒運転での物損事故

酒気帯び運転で物損事故を起こした場合、酒気帯び運転の違反点数になります。

呼気1リットルあたりのアルコールの量と違反点数

0.25mg以上 25点
0.15mg以上~0.25mg未満 13点

酒気帯び運転の違反点数と同じです。物損事故だからといって、特別に点数が増えるわけではありません。

罰金の額は、飲酒運転と同じで

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

となります。

点数よりも、損害賠償や自分の車の修理代の方が問題

物損事故の違反点数は、基本的に0点なので、ぶつけたからと言って免停になるわけではありません。(もちろん、上記の当て逃げや無免許、飲酒運転は除きます。)

なので、免許の点数は気にしなくてもいいんですが、問題は、壊れてしまった、壊してしまった物の修理代です。

相手の物については、自動車保険で賄うか、もしくは保険を使わずに払うか、になります。

自動車保険を使うと、等級が上がってしまうので、翌年の保険料が高くなります。(等級プロテクトなどの特約があれば別ですが)

その保険料の上がる分と、修理代とを比較して、保険を使うかどうか、ということになります。数万円の修理で済むものであれば、使わないケースが多いです。

自分の車の修理代については、車両保険に入っていないと保険から出ません。が、これも使うと等級が上がって保険料が上がってしまうので、使うかどうかは修理代次第です。

等級が上がりすぎると、保険料が上がるだけでなく、そもそも自動車保険に入れなくなってしまうので、それも含めて「保険を使うかどうか」を考えましょう。

スポンサーリンク

シェアする