飲酒運転の取り締まり方法
飲酒運転の取締りで一番多いのは一斉検問です。夜中にズラーっとパトカーを並べて、道路一体を封鎖する形で検問しています。他には、怪しいと思った車をパトカーが追尾して、車を止めさせて取り締まるやり方(いわゆる職質)もあります。
一斉検問
パトカー・警察官を多数動員して道路を封鎖し、そこを通った車を全部止めて検問します。
検問で行われる流れは、
- 車止める
- 窓開けさせる
- 酒臭いかどうかチェック
- 怪しい場合は車から降ろさせ、ビニール袋(いわゆる風船)を膨らませる
です。
最初のチェックの際、疑いなしと思われた場合は、そのまま通り抜けられます。免許の提示を求められなかったり、フーッと吹きかける機械を使わずに警察官との話(ご苦労様ですー)だけで終わることもあります。
一斉検問は、事前に情報が公開されているケースが多いです。ラジオを聞いていて取締りの情報が流れてくるのは、公開取締り情報として公開されている情報に基づくものです。これは警察のHP等で公開されているので、見てみると役に立つかも、です。
パトロール中のパトカーによる追尾
飲酒検問以外でも飲酒で捕まることがあります。パトロール中のパトカーによる取締りです。場所を決めてやっているわけではなく、移動しながら、そこで見つけた疑わしい車について取締りを行います。ふらついたりスピードが不安定だったり、あやしい挙動をしているとマークされます。
職務質問の流れから入り、飲酒運転の疑いがあればチェックが行われます。
飲酒運転の取締りの流れ
呼気中のアルコール濃度を調べる流れは以下のとおり。
1.風船を膨らませる
風船といっても、透明なビニール袋です。これを膨らますよう言われます。
2.膨らんだ風船に注射器のような測定棒を挿し込み、濃度をチェックします
値が確定するまで待ちます。測定棒は温度計のようなもので、目盛りが付いています。アルコール濃度が高いと、温度が上がっていくかのごとく、色がどんどん上がっていきます。その境目のラインが測定値となります。
3.測定された値が基準値(0.15)を超えると御用です
0.15を超えるとアウト。でも超えなかったら注意で済みます。
よく検問で「はい息吹いて~」とやるのは、アルコールの濃度を測るのではなく、あくまで酒を飲んでいるかどうか、匂いがするかどうかの簡易検査であって、正確な数値を測る際には上記の風船による測定となります。
飲酒検問を拒否したらどうなる?
検問はあくまで任意。ならば、拒否もできるわけです。
では、飲酒検知を拒否したらどうなるのでしょうか。
呼気検査拒否罪
呼気検査を拒否した場合、その場で足止めされた後、令状を発行してもらった警察が強制的に血中アルコール濃度を測定することができるようになります。血液を採取しての検査です。血液を採るのは、警察ではなく医者になります。そりゃそうですよね・・・(^^;
さて、この強制的な検査によって、0.15mg/l以上のアルコールが検知された場合、結局は飲酒運転ということで捕まってしまうのですが、飲酒運転であるにもかかわらず飲酒検査を拒否したということで、飲酒検査拒否罪というものが適用になります。
この飲酒検査拒否罪は、飲酒運転(酒気帯び、酒酔い運転)にプラスして科されます。
つまり、大人しく飲酒検査に応じていれば飲酒運転だけだったものが、それに追加で飲酒検査拒否罪もセットになってしまう、ということです。こうなると、懲役刑になることもあります。
道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
道路交通法108条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
飲酒検知拒否罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。飲酒運転によるペナルティだけでなく、これも追加されることになります。
いくら任意とはいえ、飲酒検知を拒否することは、賢い選択とは言い難いところです。