原付、自転車のスピード違反の罰金と点数

原付(原動機付自転車)や自転車にもスピード違反があります。一般の自動車とは扱いが異なるので、注意が必要です。

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原付のスピード違反

原付の法定制限速度は30kmです。これは、道路交通法施行令に定められています。

道路交通法施行令

(最高速度)
第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。)

ですので、ちょっと狭い40km制限の道路であっても、広くて見通しのよい60km制限の道路であっても、どちらも原付にとっては30km制限になってしまうのです。

60km制限の道路を、原付で45kmで走っていたら捕まった・・・という話もあります。原付の速度規制は厳しいのです。

50ccを超える原付の場合

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道路交通法上では、排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)のバイクが原付と定められています。スクーターがそれにあたります。厳密には「第1種原動機付自転車」と呼ばれます。

ホンダのスーパーカブ110のように、排気量が50ccを超える原付もあります。しかしこれは、原付は原付でも「原付2種」となります。

この場合、制限速度は一般の自動車と同じとなり、40km制限のところであれば40km、60km制限であれば60kmになります。原付で30kmを超えて走りたい場合は原付2種を選びましょう。

原付のスピード違反の点数と反則金一覧

交通違反の種類 点数 反則金
15km未満 1 6,000円
15km以上~20km未満 1 7,000円
20km以上~25km未満 2 10,000円
25km以上~30km未満 3 12,000円
30km以上~50km未満 6 簡易裁判で罰金決定(赤キップ)
50km以上~ 12

自動車に比べて反則金が小さくなっています。但し、点数は全く一緒です。

原付で高速道路は走れるの?

走れません。

高速など「自動車専用道路」となっているところをバイクで走るためには、排気量が125ccを超えるものでないとアウトです。

もし、原付で高速道路を走った場合は「通行禁止違反」となり、「点数2点、反則金5000円」です。

自転車のスピード違反

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自転車は道路交通法上、「軽車両」という扱いになります。これは原付とはまた違う扱いです。この軽車両は、制限速度がちょっと特殊です。

まず、軽車両には、個別に制限速度が定められていません。原付のような30kmという規制がありません。

よって、その道路の制限速度に従うことになっており、40km制限の道路であれば40km、50km制限の道路であれば50kmの制限となります。これは普通の自動車と同じです。

但し、次に挙げる点では、原付や自動車とは扱いが大きく異なるので、注意が必要です。

速度制限のない道路は、無制限!?

速度制限のない道路については、自動車が60kmとされているのに対し、自転車(軽車両)は「規制がない」ので、制限速度がありません。

つまり、制限速度のない道路であれば何km出してもいいことになっています。

これは、上述の道路交通法施行令第11条において、自動車と原付には「制限速度が書いてない道路でも60kmないし30kmまでですよ」と書いてあるのに、軽車両についてはノータッチ。「書かれていない=規制がない」ということによります。

捕まった場合は、即罰金です

原付よりもスピード違反に関して規制が緩い自転車ですが、捕まった場合は反則金制度(青キップ)がなく、罰金(いわゆる赤キップ扱い)になります。

ペナルティの内容は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。自転車のスピード違反はかなり稀ではありますが、原付等のスピード違反に比べてかなり厳しいものがあります。

あと、いくらスピードを出してもよいとは言え、出しすぎると道路交通法に定められている「安全運転の義務」に反する可能性があるため、何かしらの注意なりペナルティを受ける可能性はあります。

自転車も安全運転ですね。

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