車を運転するときの最大速度は道路交通法で定められています。その制限速度をオーバーしてしまうとアウトです。しかし条件によっては、もっとスピードを出して車を運転していい場合もあります。
車のスピードを出しすぎても捕まらない場合
道路交通法は公道が対象です。つまり公道以外ではスピードを出して車を運転しても大丈夫というわけです。
車を運転できる公道以外の場所・・・といっても具体的にはピンとこないかもしれませんが、わかりやすい例としては「私有地」や「サーキット」が挙げられます。
サーキットで車を運転する場合は道路交通法の規制対象外になるので、どれだけスピードを出して運転しても取り締まられることはありません。
自動車学校の道路(コース)は私有地
自動車学校では、免許が無いのに車を運転しています。「あれ?免許が無いのに車を運転してる・・・。」
そう言われてみるとそうですよね。
自動車学校で教習車を運転できるのは、それが公道じゃない「自動車学校の敷地(私有地)内」だからです。
そして仮免許を得てから、自動車学校の外、つまり公道を運転できるようになるわけです。
私有地でも公道扱いになる場合
私有地とは、個人が権利を持った土地のことで、他人が勝手に侵入出来ない場所のことです。この場合、道路交通法の対象外になるので、スピード違反は関係ありません。
但し、私有地であっても、公道扱いになる場所があります。土地の名義が個人のものであっても、道路交通法の公道としてみなされる場合があるんです。そうなるとスピード違反が関係してくるようになります。ここは注意が必要です。
とは言え、自分の家の庭など、個人レベルで使っている私有地は基本的に関係ありません。あくまで「公共的な」私有地に限った話です。
例えば、ショッピングモールの駐車場。そこの所有者はショッピングモールの運営者(賃貸かもしれませんが、公的な所有ではない)ですので、私有地です。しかし、誰でも出入りできる私有地は、道路交通法の対象になりえるため、そこでスピードを出しすぎた場合、スピード違反になってしまう可能性があります。
私有地ならどこでもスピード違反をしても大丈夫だと勘違いしてしまうと、後で痛い目に遭う可能性があります。気を付けましょう。