正式名称は「速度超過違反」
スピード違反とは、道路交通法等の法令に定められた最高速度を超えるスピードを出してしまったときの違反で、正式には「速度超過違反」といいます。
スピード違反について、道路交通法にはこう書かれています。
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
つまり、法令で定められた速度を超えて走ってしまうとアウト、ということです。
当たり前ですが。(^^;
速度制限の基礎知識
一般道は60km、高速は100kmです。
標識がある場合は、その速度に従うことになります。40km制限の標識が出ている場合は、その道は40km制限となります。
厳密には、この制限速度を1kmでもオーバーすると速度違反となるのですが、実際に検挙される(取り締まられる)のは、制限速度+10kmを超えてからとなるケースがほとんどのようです。
”最低”速度違反もあります
道路交通法には、最高速度の他、最低速度についての規定もあります。スピード違反はダメですが、スピードを出さないというのも違反になります。
(最低速度)
第23条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
この最低速度は高速道路に定められていて、その最低速度は50kmとされています。これは標識がなくても守らなければならないものです。周りが100キロとかで走っているのに、もしそこに1台だけ50キロでゆっくり走っている車がいたら非常に危険ですからね。
なお、一般道は標識がないところでは規制はありません。(「規制が無い=60kmまで」となります。無制限ということではありません。)