点数6点以上の違反をしてしまったり、累積で6点を超えてしまったりすると、免停です。つまりは免許停止、運転できなくなります。
免停期間は、違反点数や前歴回数により、30日~180日です。最低30日間、約1ヶ月運転できないわけですが、この免停期間は捕まったときからではありません。
免停 期間 |
30 日 |
60 日 |
90 日 |
120 日 |
150 日 |
180 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
前歴 なし |
6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | 免許取消 | ||
1回 | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | 免許取消 | ||
2回 | 2点 | 3点 | 4点 | 免許取消 | ||
3回 | 2点 | 3点 | 免許取消 | |||
4回 | 2点 | 3点 |
免停がスタートするのは、いつから?
Contents
30日免停になってしまった場合の、免停処分までのステップ
1. 違反する
スピード違反でも何でも、累積で6点超えたらアウトです。が、違反当日はまだ免停になりません。たとえ30kmオーバーで赤切符を貰っていたとしても、その日はそのまま運転して帰ることができます。
ちなみに、赤切符の場合、反則金(罰金)の額は次の裁判所で決まるので、納付書もありません。
2. 裁判所に出頭する
違反後、裁判所に出頭するよう通知が来ます。赤切符を切られた時点で罰金の額は確定しておらず、この裁判所で決まります。スピード違反で6点の免停の場合、罰金は6~8万になるようです。筆者は6万でした。
この日も免停にはなってないので、自分で運転して行って帰ることができます。
3. 免停期間短縮のため、運転免許センターで停止処分者講習を受ける
免停は、この講習の日からスタートします。厳密には、免許センターに免許を返した時点で免停スタートとなります。なので、運転して行くことはできても、帰ることはできません。
免停期間中の運転は無免許運転になります。運転免許センターの近くで検問していることもよくあるので、その日は運転しないように。夜12時を回るまでは我慢しましょう。
停止処分者講習で免停期間短縮
免停の期間は、運転免許センターで停止処分者講習を受けることで短縮することができます。30日免停の場合、講習を受けることで免停期間を1日に短縮することができます。ほとんどの人がこの講習を受け、30日免停を1日免停で済ませます。
但し、講習は有料です。30日免停の場合、費用は1万2600円。ちょっと手痛い出費ですが、普段車を運転する人にとって丸々1ヶ月も運転できないのは厳しいですからね・・・。まさに地獄の沙汰も金次第です。
ちなみに、停止処分者講習には、免停の期間によって短期講習・中期講習・長期講習があります。免停の期間が40日未満の人は短期講習になります。40日以上90日未満は中期、90日以上180日は長期になります。免停期間画長いほど、講習にかかる時間・費用も高くなります。
免停後、前歴を消す方法
免停になると、講習を受ける受けないにかかわらず、前歴1回となります。(前科じゃなくて前歴ですよ。)
前歴1回だと、それまで6点で免停だったのが、4点で免停になるようになります。この前歴は、免停明けから1年間無事故無違反で消えます。1年間には免停期間は含まみません。免停が終わってから1年間です。前歴を消す方法はこれしかありません。
前歴がつくと、免停までの点数が低くなります。前歴1回だと4点でもう免停。しかも30日ではなく60日免停です。(前歴1回で6点になると90日免停)
短縮する講習があるとは言え、30日免停のときのように1日になるわけではありません。前歴を抱えてしまったら、とにかく安全運転です。