前科と前歴の違い スピード違反で前科持ちに?どうやったら消える?

前科と前歴。似ていますが、意味は大きく異なります。一言で言うと、「前歴は行政処分の回数、前科は犯罪の回数」です。

「初めて免停になった」、これは前歴1回です。次の免停までの点数が小さくなり、最初は6点だったのが、次は4点で免停になるので、前歴を意識する機会はそれなりにあります。

似たような言葉に「前科」があります。前科と言うと、何か犯罪でも犯したような感じですが、これもスピード違反などの交通違反でなり得るものです。

(逮捕歴のことを前歴と呼ぶこともあるのですが、本項では交通違反における前歴についてのみ取り上げます。)

前歴とは

過去3年間に、過去に交通違反で免許停止処分や取消処分を受けた回数です。

免停に1回なったことがあれば、前歴1回となります。

前歴の回数によって、免停までの点数や、免停日数が異なります。

免停の期間は、違反点数と前歴の回数によって、30日~180日と定められています。前歴が無い場合は、6点以上で初めての免停となります。

免停
期間
30
60
90
120
150
180
前歴
なし
6~8点 9~11点 12~14点 免許取消
1回 4~5点 6~7点 8~9点 免許取消
2回 2点 3点 4点 免許取消
3回 2点 3点 免許取消
4回 2点 3点

前歴回数が多ければ多いほど、厳しい条件になっていきます。免停期間が終わると累積点数は0になり、前歴がプラス1されます。

前歴を消す方法

前歴回数を消す方法は2つあります。

1つは、1年間無事故無違反を続けること。前歴回数に関係なく、一気に0になります。

もう1つは、3年間経つこと。前歴回数の計算は、過去3年分まで遡るんですが、それ以上古いものはカウントされません。但し、古いものがカウントされなくなるだけで、新しい前歴は残ったままなので、前歴0になるわけではありません。

前科とは

裁判で有罪判決を受けると、前科が付きます。交通違反で前科持ちの人、実はすごいたくさんいます。

「交通違反で裁判?普通そこまでやらないでしょ」と思うかもしれません。

が、免停等で赤切符をもらい、裁判所に出向いて罰金が確定して・・・という一連の流れ。実はこれ、略式裁判というれっきとした裁判です。

裁判で罰金刑が確定した、ということは、有罪判決を受けたのと同じです。

免停などで罰金刑を食らった=前科持ちになった、ということです。

前科は、犯罪歴として検察や市町村で保管されるものなんですが、交通違反の前科については、市町村に連絡が行かず、検察内だけに保管されます。そのようなリストを実際に目にすることはありませんが、ま、参考までに。

前科を消す方法

裁判で罰金刑が確定し、罰金を支払ってから5年経つと、刑の言渡しが効力を失い、前科なしになります。

但し、その5年の間に罰金以上の刑を受けていないことが条件になります。(反則金はセーフ)

(刑の消滅)
刑法第三十四条の二
1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

裁判になっても無罪になったり、そもそも不起訴(裁判にならなかった)場合は、刑に処されてないので前科は付きません。

青切符の反則金は前科にならない?

青切符は、いくら受けても、いくら払っても前科にはなりません。裁判で刑を受けないと前科にならないためです。

但し、青切符であっても、否認し続けて起訴されれば裁判になります。そこで罰金刑になれば、前科になります。

前科も前歴も、無いに越したことはないのですが、もし持ってしまったら、消すように努力しましょう。

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